緊急人材育成・就職支援事業が終了して、10月1日から
求職者支援制度 が施行されました。
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を
受講する方が、要件を満たす場合に求職者支援制度が
適用されて、最長1年 手当が支給されます。
( 職業訓練受講手当 月額10万円+通所手当)
求職者支援制度 の 支給対象になるには
9つの要件全てに該当する方となります。
① 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の
求職者給付を受給できない
② 本人収入が月8万円以下
③ 世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)
④ 世帯全体の金融資産が300万円以下
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
⑥ 全ての訓練実施日に出席する
(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに
来所し職業相談を受ける
⑧ 同世帯で同時にこの給付金を受給し訓練を受けていない
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある場合は、
前回の受給から6年以上経過している
緊急人材育成支援事業 の事業終了後(平成23年10月以降)
(1) 訓練奨励金は、基金訓練の計画認定を受けて
平成23年9月末までに開始した基金訓練コースについては、
引き続き受給することができます。
(2) 訓練・生活支援給付金、訓練・生活支援資金融資は、
平成23年9月末までに開始した①基金訓練コース、
②公共職業訓練コースを受講する方については、
引き続きご利用いただけますとのことです。
求人者支援制度は、管轄のハローワークで相談と
申し込みをして、詳しい説明を受ける必要があるそうです。
訓練については、 求職者支援訓練検索サイト でも
見ることができます^^